浜口社会保険労務士事務所は、
主に助成金の申請代行を支援させて頂いております。
助成金は国から返済不要で支給されるお金です。
弊社は助成金の制度説明から申請・決定に至るサポートさせていただきます。
助成金に関する相談 | |
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助成金のご相談 | 無料 |
助成金の申請手続き代行 | |
着手金 | 無し |
成功報酬 | 報酬額の7% |
先ず最初にポイント三つをお話させて下さい。
高知県最低賃金952円と、御社が現在事業場内で支払払われている賃金の内で、一番低い賃金(事業場内最低賃金)との差が50円(1002円)以下の場合、額を30円以上の額と従業員様の人数と共に、設備投資をする場合に業務改善助成金が支給されます。(最大600万円)
毎年国が10月に改定する最低賃金ですが、それに先立ち高知県が8月〜9月の時点で改定額を発表されるため、御社の賃金が10月改定後、最低賃金を下回らないか確認をします。最低賃金を下回るとその賃金は最低賃金法により、最低賃金額と同額の定めをしたものとして扱われます。
高知県の最低賃金 令和6年10月9日以降 952円(時間給)
事業場内最低賃金とは、御社が現在事業場内で支払払われている賃金の内で、一番低い賃金を指します。
そして、高知県の最低賃金952円と、御社の事業場内最低賃金の差額が50円、つまり1002円以内の場合、業務改善助成金の利用が可能となります。
そして事業場内最低賃金を30円以上上げる額と従業員様の人数と共に、設備投資をする場合に業務改善助成金が支給されます。(最大600万円)
本例は月給制でしたが、日給制、時間給制、出来高給他いずれかを問わず、時間給に換算することで業務改善助成金の対象になります。
ポイント3 どうして比類ない助成率80~90%でしょうか。
比類ない助成率80~90%は国が一億総活躍社会を作るため、「働き方改革」を全力で邁進する三つのテーマの一つ、「労働生産性の向上」※の中の一方策です。本助成金を使うことは言わば国民の義務であり、今、生産性を向上させる設備投資が出来なければ御社の盛衰に関わるのです。
※「働き方改革」の概要として「働き手を増やす」「出生率の上昇」「労働生産性の向上」の3つが示されています。浜口社会保険労務士事務所ツイート2/18「KOCHI Work Style Award 2023」で記載。
詳しくは浜口社会保険労務士事務所が説明させて頂きます。
助成金を受けるための3要件を説明させて頂きます。
(赤字は30人未満の事業場)
1人の場合 | |
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30円引き上げコース | 30(60)万円 |
45円引き上げコース | 45(80)万円 |
60円引き上げコース | 60(110)万円 |
90円引き上げコース | 90(170)万円 |
2〜3人の場合 | |
30円引き上げコース | 50(90)万円 |
45円引き上げコース | 70(110)万円 |
60円引き上げコース | 90(160)万円 |
90円引き上げコース | 150(240)万円 |
4〜6人の場合 | |
30円引き上げコース | 70(100)万円 |
45円引き上げコース | 100(140)万円 |
60円引き上げコース | 150(190)万円 |
90円引き上げコース | 270(290)万円 |
7人以上の場合 | |
30円引き上げコース | 100(120)万円 |
45円引き上げコース | 150(160)万円 |
60円引き上げコース | 230万円 |
90円引き上げコース | 450万円 |
10人以上の場合 | |
30円引き上げコース | 120(130)万円 |
45円引き上げコース | 180万円 |
60円引き上げコース | 300万円 |
90円引き上げコース | 600万円 |
時業内最低賃金853円~869円の場合 | 90%が助成されます |
時業内最低賃金870円~883円の場合 | 80%が助成されます |
特例コース
次の3つのうちのいずれかに該当する場合、特例コースに該当します。
支給までの流れ
STEP 01 |
賃金引上計画を策定します。 事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる上で、就業規則等の改定が必要です。 |
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STEP 02 | 引上げ後の賃金額を支払います。 |
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STEP 03 | 生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することで業務改善を行い、その費用を支払います。 |
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STEP 04 | 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと等、その他、申請に当たって必要な書類があります。 |
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活用事例
機械設備やコンサルティングの他、人材育成・教育訓練も助成対象となります。
詳しくはご連絡を頂きましたら浜口社会保険労務士事務所が御社を訪問し、成功した200種類を超える業種別採用事例を詳しく紹介させて頂くほか、本助成金の特徴とポイントを十分に説明させて頂きます。(何度でも相談無料です)
令和6年4月以降に、
A. 65歳以上への定年引上げ
B. 定年の定めの廃止
C. 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
D. 他社による継続雇用制度の導入
のいずれかを実施した事業主に対して助成を行うコースです。
✧65歳超継続雇用促進コースの内容を追加しました。
高年齢化社会に適合した「定年65歳以上」を実現しませんか!
65歳超継続雇用促進コースは、一定要件を満たすことで最大160万円まで支給される厚生労働省所管の助成金です。
この助成金は令和3年4月に高年齢者雇用管理法が改正され、定年、65歳の義務化、70歳の努力義務化による助成金として、早晩(2~3年程度に)、70歳義務化により終了します。
そもそも日本を含むアジアの3か国を除けば、米、英、仏、独、伊をはじめ、その他国々に定年はありません。厚生労働省も定年制度全廃に向けて、まずは早急に70歳義務を目指しております。
さて、65歳超継続雇用促進コースは次の3点が重要になります。
① 65歳以上の定年引き上げ、定年の廃止、若しくは65歳以降1年ごと「再雇用契約」を結ぶことを、就業規則で明示することが必要です。
② 支給申請日の前日において、申請を行う事業主様に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者様が1人以上いることが必要です。
③ (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構が定める7つの雇用管理措置から 1つ以上実施することが必要です。これは私が御社訪問時にご説明させて頂きます。
なお、参考ですが①については66歳以降、「再雇用制度」を利用する企業様が多くみられます。
※再雇用制度とは
定年後も継続して雇用されることを希望する被保険者全員を再び雇入れ、旧継続雇用年齢を上回る年齢まで継続して雇用する制度であり、新しく(おおむね1年ごと)労働契約を締結するものをいいます。
A. 65歳以上への定年の引上げ、B. 定年の定めの廃止
65歳 | |
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被保険者数 1〜3人 | 15万円 |
被保険者数 4〜6人 | 20万円 |
被保険者数 7〜9人 | 25万円 |
被保険者数 10人以上 | 30万円 |
66〜69歳(5歳未満の引上げ) | |
被保険者数 1〜3人 | 20万円 |
被保険者数 4〜6人 | 25万円 |
被保険者数 7〜9人 | 30万円 |
被保険者数 10人以上 | 35万円 |
66〜69歳(5歳以上の引上げ) | |
被保険者数 1〜3人 | 30万円 |
被保険者数 4〜6人 | 50万円 |
被保険者数 7〜9人 | 85万円 |
被保険者数 10人以上 | 105万円 |
70歳以上 | |
被保険者数 1〜3人 | 30万円 |
被保険者数 4〜6人 | 50万円 |
被保険者数 7〜9人 | 85万円 |
被保険者数 10人以上 | 105万円 |
定年の定めの廃止 | |
被保険者数 1〜3人 | 40万円 |
被保険者数 4〜6人 | 80万円 |
被保険者数 7〜9人 | 120万円 |
被保険者数 10人以上 | 160万円 |
C. 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
66〜69歳 | |
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被保険者数 1〜3人 | 15万円 |
被保険者数 4〜6人 | 25万円 |
被保険者数 7〜9人 | 40万円 |
被保険者数 10人以上 | 60万円 |
70歳以上 | |
被保険者数 1〜3人 | 30万円 |
被保険者数 4〜6人 | 50万円 |
被保険者数 7〜9人 | 80万円 |
被保険者数 10人以上 | 100万円 |
D. 他社による継続雇用制度の導入
66〜69歳 | |
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支給上限額 | 10万円 |
70歳以上 | |
支給上限額 | 15万円 |
※ 上記表の支給額を上限に、他社における制度の導入に要した経費の1/2の額を助成します。
高年齢者の雇用環境整備の措置を実施する事業主に対し助成します。
支給対象経費(その経費が50万円を超える場合は50万円)の60%
50歳以上、かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換した事業主に対し助成します。
1人あたり48万円
他にも厚生労働省管轄の労働者関連50件余りの助成金を、御社のニーズに併せてご案内させて頂きます。
ここでは就業規則等の作成・変更サービスについてご案内させて頂きます。
就業規則や、賃金規程・退職金規程などの諸規程の作成・変更に関しては、そのボリュームに応じて料金が変わりますが、 標準的な金額を書いております。
就業規則の作成 | 100,000円~ |
就業規則の変更 | 30,000円〜 |
諸規程の作成 | 50,000円〜 |
諸規程の変更 |
30,000円〜 |
会社の労働保険・社会保険手続、給与計算、創業支援、顧問契約、年金相談など、社会保険労務士(社労士)業務全般を行っておりますのでご用命下さい。
【社会保険労務士登録番号】第39210005号
【所属】社会保険労務士会 高知県
【氏名】浜口 康
浜口社会保険労務士事務所
E-mail:fwkd5782@nifty.com
TEL:090-7575-3844
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