浜口社会保険労務士事務所

浜口社会保険労務士事務所は、快適職場調査(ソフト面)から、
御社が目指す快適職場への定着まで支援させて頂きます。

創りましょう、
皆さんの笑顔と快適職場

厚生労働省の令和6年度 業務改善助成金を申請しませんか。 最高600万円

業務の活性化や生産性の向上につながる設備投資等の費用を助成します。
〈社会保険労務士(社労士)業務〉
をご覧下さい。

厚生労省の令和6年度 定年延長に係る助成金を申請しませんか。
最高160万円

1日職場無料診断をしませんか。

御社が課題発見・問題解決をする能力開発セミナーを開きませんか。

中災防作成の快適職場調査による職場改善をしませんか。

ソフト面から改善する快適職場づくり

 快適職場づくりはハード面とソフト面からなります。

 しかし、職場の環境や設備などのハード面が快適でも、個々の人々にいろんなストレスが起こってくる場面がどうしても起こります。

 

 その中で、職場で働く皆様方が職場に生きがいを感じ、働きがいを見出し、いかに人々と接しているのかといったソフト面の重みは一層重視されています。

 

 浜口社会保険労務士事務所は先ず、厚生労働省・中央労働防災協議会が広く普及する快適職場調査(ソフト面)を、職場の快適化に向けたトップの方針のもとで実施します。

 

 実施後、小集団活動等を中心に、職場に起こる具体的な課題・問題の抽出を行い、安全衛生委員会等で重要度、優先度等も踏まえて全体を整理し、具体的改善策を立案します。

 

 安全衛生委員会等で取りまとめた改善策はその後、経営会議等の意思決定機関で承認を得ることとなります。

弊社が行う「社会保険労務士(社労士)業務」について

 社会保険労務士(社労士)として、助成金の申請を支援させて頂いております。

  ※令和6年度業務改善助成金

 ※令和6年度65歳超継続雇用促進コース

浜口社会保険労務士事務所では、X(旧Twitter)を通して

経営者様にとっても従業員様にとってもプラスになる新情報を発信し続けて参ります。

快適職場とは

平成4年(1992年)に労働安全衛生法が改正され、快適職場づくりが事業者の努力義務として示されています。具体的には同法第71条の3の規定により「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」(快適職場指針)が厚生労働大臣から公表されています。

この指針の目指すものは、「仕事による疲労やストレスを感じることの少ない、働きやすい職場づくり」を、事業場の自主的な安全衛生管理活動の一環として位置づけて具体化すべき、また、勤労者の意見の反映、職場環境の見直し等を継続的、計画的に進めるべきと定めています。

浜口社会保険労務士事務所ではこの快適職場の総論というべきものを各論まで落としこみ、御社独自の「快適職場づくり」を目指します。